Medical Device 医療機器製造業

薬機法に基づく医療機器製造業 登録済み 入居者は費用なしで医療機器の製造業が可能

医療 医療機器製造業 薬機法に基づく製造業 登録済み ※ 東京都と確認済み(法令上問題なし)

医療機器製造業(登録済み)

医療機器を製造するときは、関係する法令である薬機法に基づき製造をしなければなりません。現在、医療機器の製造業は登録制となっており、当施設は製造業の登録を受けています。

薬機法上の制約(重複登録の禁止)

医療機器製造業は登録制で、重複しての登録はできません。当施設は弊社が登録を受けているため、入居者が医療機器製造業の登録をすることはできません。

創業支援施設としての対応

医療機器製造業を行いたい入居者は、登録を受けている弊社に「出荷」し、弊社が医療機器製造業としての業務を行い、「入居者取引先」へ「出荷」します。この「出荷」について弊社への費用は発生しません。

関係行政機関と確認済み

薬機法の管轄は厚生労働省ですが、実務的な手続は都道府県(当施設の場合は東京都)で行います。東京都保健医療局の担当部署(東京都健康安全研究センター)に確認し、創業支援施設の認定に関する事務局である東京都産業労働局とも確認のうえ、法令上問題がないということで業務を行っています。

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