施設面の基準
- (1)専門的な設備を有する起業家向けの施設であること(創業前又は創業5年未満の入居者が常時入居/オフィススペースの合計面積が50㎡以上)
- (2)関係法令を遵守した施設となっていること(現地調査による確認を含む)
- (3)施設のレベルアップ又は新設の工事計画を有すること(認定後1年以内に着工等)
運営面の基準
- (4)申請者に創業支援の実績が1年以上あること
- (5)資金調達・人材確保・事業化支援の相談体制が具体的に計画されていること
- (6)分野特化の支援ができるインキュベーションマネージャーの配置が具体的に計画されていること
- (7)暴力団関係者の入居を排除していること
※ 認定基準の全文は、東京都「インキュベーション施設運営計画認定事業」の公表資料をご確認ください。
